1947-12-05 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第37号
酒は人類天賦の嗜好的飲料でありまして、わが國では冠婚葬祭等一切の儀禮に用いられ、適度の飲用は人體の榮養上にも、精神慰安のためにも、また生産力擴充にも多大の效果があります。
酒は人類天賦の嗜好的飲料でありまして、わが國では冠婚葬祭等一切の儀禮に用いられ、適度の飲用は人體の榮養上にも、精神慰安のためにも、また生産力擴充にも多大の效果があります。
禁酒論者が酒類の社会的効果は余りこれを認めないで飲み過ぎによる弊害だけを誇張して、又最近の時局に便乘して、いろいろな美名の下に日本を絶対酒なしの國にしようとすることは、法律の力を濫用するものであつて、これは人類天賦の好みを禁圧し、多数の犯罪者を続出せしめる結果になるものである。これは明らかに國家の將來に対して弊害を伴うものであるから少年禁酒法はこれを否決せられたいという請願であります。